中間食品の自作・権利と事実と法律と裁判所

  • 友人に借りたリトル・フォレストを読了。方言からして、新潟北部の田舎かと思っていたが、東北らしい。元来、自分で、自分か自分の愛する人のために作った料理ほどうまいものはないと思っている。
  • その料理が原始的なものであればあるほど、自作によるうまさの増幅度は大きいだろう。ひっつみ・甘酒・みそ・ジャム・ウスターソース・納豆。こんな中間食品は本来保存料などつかわなくともしっかり管理すれば十分長期保存に耐えるし、スーパーで売っているような加工食品はいかに原材料費を削るか、という制約からはどうしても逃れられない。
  • そう思えば、”ひと手間かけて”、中間食品をつくるべきかなぁ・・とリトル・フォレストは思わせてくれる。下ごしらえの面倒くさい料理というのは、自分と向き合う貴重な機会をあたえてくれるし。

リトル・フォレスト(1) (ワイドKC)

リトル・フォレスト(1) (ワイドKC)

  • 目でみることができない権利は、目で見える事実に置き換え、法律はその事実について規定している。つまり事実の証明をもって権利の証明とするわけだが、これを代数的に考えると、
    • 権利空間R(これは権利ではない、という非権利も含む)
    • 事実空間F
    • 法律L(Fを張る基底、ただし縮退している)

があって、訴訟の場合、

裁判所=変換φについて、φはφ:F->Rは上への写像で、
φはLを基底として持つ、という感じか。