検察審査員は巨悪を倒す夢を見るか?

  • 実はトビハネは陪審員制度をあつかった映画や小説が大好きである。古典”12人の怒れる男”やJ.グリシャム"依頼人”のなどは何度も見ている。いまだ見つからないが、”陪審員だよ,全員集合!”なんてのもある。
  • 日本でも裁判員制度という名で陪審員制が平成21年までに導入されることが決まっている。それでいつか俺も裁判員に選ばれて、巨大国際企業複合体とか巨大会計事務所とか巨大医療法人とかの巨悪を裁くといったたぐいの裁判にかかわって見たいとつねづね考えていた。偶然によって選べらばれた人々が一致団結して悪に立ち向かうというところがカコイイのです。(裁判員制度http://courtdomino2.courts.go.jp/saibanin.nsf )
  • と、つねづね思っていたら、日本でも裁判員制度を待つまでもなく、検察審査会なる制度があることを知った。これは選挙管理委員会に不作為に選ばれた11人の検察審査員が、検察の不起訴処分に不満な人たちの申立に基づいて審査する制度であり、不起訴不当や起訴相当の審査を下すことができるのである。この11人という人数がまたちょっとモエますし、一人一人が独立した国家機関である検察官マークスの山)の処分にたいして物申せるというところがまたキます。
  • ただ、残念ながらこの議決は検察官を拘束しないので、そこがちょっとナエですつまり「これっておれらの素直な視点からしたら明らかにキソっしょ!」と議決しても、検察官が「このケースは証拠不十分ですからなぁ・・・ ま、ここは一つ不起訴で。検審の議決に法的拘束力などないですからな。」といわれてしまえば、それまでです。
  • 根拠条文はこれでしょうかね。第41条 検事正は、前条の規定により議決書謄本の送付があつた場合において、その議決を参考にし、公訴を提起すべきものと思料するときは、起訴の手続をしなければならない。
  • そういった意味で判決そのものに直接かかわる裁判員制度のほうがやりがいはありそうであるが、ま、ともかく、検審もやってみたいことには変わりない。半年間週一回仕事を抜けられるか疑問ではあるが。

see also,
http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM#s7 (検察審査会法)
http://www001.upp.so-net.ne.jp/tokuzou/shinsakai.html (検審の候補所になった新聞記者)

十二人の怒れる男 [DVD]

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ザ・クライアント 依頼人 [DVD]

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検察審査会の午後 (新潮文庫)

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